真田家の家紋六文銭が商標登録されている件!!
大河ドラマ『真田丸』の舞台である上田城に行った際、1つ気になったことがありました。
真田信繁グッズを買おうと、キーホルダーか何かを手に取ったのですが、その時に軽い意違和感を覚えました。
「!!!!!!!?????」
ビックリして言葉にならなかったのを覚えています。
六文銭は商標登録されている・・
それは真田家の家紋である六文銭に商標登録を表す®マークがついていたこと。
遥か昔から存在していて、それぞれの家で使われる家紋に商標登録の®。
商標に関しては専門家ではないので詳しくは分かりませんが、六文銭が商標登録されているという事は、この六文銭の家紋を独占的に使用する権利を持っている人(会社)があるという事。
近年問題視されている中国での日本名の商標登録から六文銭を保護するというような意図があるなら仕方ないかとも思いますが、そもそも家紋を商標登録するというのはどうなんでしょうか?
調べてみたところ、商標権を持っているのは上田にある呉服屋さんのようです。
しかもかなりの項目での使用の権利を持っているようですね。
この辺りは難しい話なので何とも言えませんが、そもそも特許庁も家紋に対しては何か特別な措置があってもいいような気がします。
歴史ファンとしては六文銭に商標登録を表す®がついている事は何とも微妙な気分です。
その他にも商標登録されている家紋がある
調べてみると、その他にも商標登録されている家紋というのもあるようです。
- 伊達家の『竹に雀』
- 真田家の『六文銭』
- 武田家の『武田菱』
- 豊臣家の『五七の桐』
- 明智家の『桔梗』
- 小早川家の『三つ巴』
- 島津家の『丸に十字』
伊達家の家紋が子孫の方によって商標登録されているという話は聞いたことがあったのですが、調べてみると意外に多いものなんですね。
特許庁のHPを見てみると、商標権はマークと商品(サービス)を組み合わせて出願するとあるので、そのマークを使えば全ての場合で利用料が発生するというものではないようです。
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。
確かに、六文銭もそうですが、豊臣家の五七の桐、小早川家の三つ巴紋なんてのも色々なところで見かけますからね。
今回の家紋の商標登録の件、真田信繁グッズを作ろうと思っても『六文銭の旗印が使えない』という事になるんでしょうか?
しかも、今回初めて知りましたが、上杉謙信、真田幸村、黒田官兵衛といった戦国武将や、高杉晋作、桂小五郎、吉田松陰といった幕末の志士の名前まで商標登録されているようです。
何だかちょっと考えさせられる状況ですね。
権利も大事ですがこれを道徳の問題だと考えるのは考えすぎでしょうか?
ディスカッション
コメント一覧
貴台の記事拝見しました。貴台の言われますように、歴史上既に知られている資料にもとずいた商標登録はその関係者なら許されましょうが、利益目的のために他人が登録するなど論外のことと思います。聞くところによれば、六文銭の登録者は、九度山の蓮華往院の提灯に六文銭が使われていたのを発見して、使用料を求めたそうです。今、当地浜松は「直虎」ブームで湧いていますが、ある人物が「直虎」を商標登録して受理されてしまいました。目下、当地の企業は「直虎」が使えず、困惑しています。当方は直虎様と関わって三〇年になりますが、この事態に腹立つより失望感を抱いております。